ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内
[2020年12月22日]
ID:12533
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■令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、
既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請している方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、
再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
対象児童一人につき5万円
(第1子:国から5万円、第2子以降:国から3万円 、香芝市から2万円)
▶ 再支給分の基本給付金は、申請不要で受け取れます。
▶ 令和2年12月25日頃の支給を予定しております。
※但し、辞退される場合はこちらを記入の上児童福祉課へ12月24日必着で提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書
【ご注意ください】
前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、振込指定口座の
変更手続きをお願いします。
▶以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、令和3年2月26日までに基本給付の申請を行ってください!
再支給分の基本給付を併せて申請可能です!
(1) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2) 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
基本給付の申請手続きについてはこちら(別ウインドウで開く)
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)