企業立地推進補助金
[2018年4月2日]
ID:4346
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市内への企業立地を推進することで、産業の振興・雇用機会の拡大を図り、地域経済の好循環および市民生活の向上に資することを目的として、香芝市企業立地推進条例を施行しました。
この条例では、市の責務として、企業立地に関する施策を総合的かつ効果的に実施することとしており、具体的には市内へ企業立地された事業者に対し補助金を支給することを定めています。
◎日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち
1.大分類E
製造業(中分類番号17石油製品・石炭製品製造業を除く。)
2.大分類
G情報通信業のうち、中分類番号39情報サービス業、同40インターネット附随サービス業、同41映像・音声・文字情報制作業
3.大分類番号H
運輸業、郵便業のうち、中分類番号44道路貨物運送業、小分類番号484こん包業
4.大分類L
学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類番号71学術・開発研究機関
5.大分類R
サービス業(他に分類されないもの)のうち、細分類番号9294コールセンター業
◎上記以外の産業
バックオフィス
◎日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち
固定資産投資額(土地の取得経費を除く)の5%を補助
(上限1,500万円)
市内に住所を有するもの(市外からの転入者を含む)を1年以上新たに雇用した場合1人につき50万円を補助
(上限2,500万円)
前年度固定資産税相当額の100%を補助(期間 3年間)
(上限1,000万円)
※固定資産投資額は土地の取得経費を除き、企業立地に伴い取得したものに限る。
市内への立地を検討もしくは希望されている方はお問合わせください。
操業開始の4ヶ月前までに下記書類を提出してください。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)