生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について
[2018年6月25日]
ID:8281
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香芝市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、香芝市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を確認し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記をご確認のうえ、ご申請ください。
※香芝市の導入促進基本計画については以下ファイルをご参照ください。
導入促進基本計画(香芝市)
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者 | ||
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要 件 | 内 容 |
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますのでご注意ください。(下記の「6.固定資産税の特例」を参照)
先端設備等導入計画の認定申請フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)(別ウインドウで開く)
・「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に設備取得してください。
〒639-0292 香芝市本町1397番地
香芝市 商工振興課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
※まずはご相談ください。
【重要】押印の廃止について令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。
※「先端設備等導入計画に関する確認書」につきましては押印が引き続き必要となります。
認定申請に必要な書類
上記書類に記入の上、チェックシートをご確認いただき、市役所納税促進課発行の「完納証明書(市税に滞納がない証明書)」を添付し、ご申請ください。
なお、建物については建築確認済証や、建物の見取り図等など、追加で必要になる書類がありますので、建物を含んだ計画をお考えの際はお早めに商工振興課までご連絡ください。
変更認定申請に必要な書類
要 件 | 内 容 |
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること ・中古資産でないこと |
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
※1「先端設備等導入計画」の認定申請時に工業会の証明書を入手している場合は、その写しをご提出ください。
※2「先端設備等導入計画」の認定申請時に工業会の証明書を入手していない場合は、認定申請時に「先端設備等に係る誓約書」のみご提出いただき、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しをご提出ください。
【国作成】先端設備等導入計画策定の手引き
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)