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子ども手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当

子ども手当

平成22年4月から「子ども手当」がはじまりました。
中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に、子ども手当が支給されます。

手当の額
子ども1人につき、月額1万3千円(平成23年9月分まで)
平成23年10月分以降の手当額は、現在のところ未定です。

支給時期
2月、6月、10月(それぞれの前月分までが振り込まれます。)

その他
公務員の方は、勤務先で手続きをして下さい。
公務員になった場合には、子ども手当受給事由消滅届を提出してください。

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に一定の障害を有する児童を監護する父親または母親、あるいは父母にかわってその児童を養育しているときはその養育者に対して支給されます。但し、所得制限があります。

なお、障害児が障害年金などの公的年を受けられるときは、支給できません。

児童扶養手当

離婚等により、ひとり親家庭となった場合、18歳までの児童を監護している母又は父(又は父母にかわる養育者)で、所得が一定の額に満たない方に支給されます。

なお、障害年金、遺族年金や老齢年金などの公的年金を受けられるときは、支給できません。

手当の額は、所得制限により全部支給、一部支給、全部停止のいずれかになります。

金額は、物価スライドにより4月に改定されます。

支給時期
4月、8月、12月(それぞれの前月分までが振り込まれます)

現況届
児童扶養手当を受けている方(全部停止の方を含みます)は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。

その他
結婚等(再婚・事実婚を含む)で、受給資格がなくなったときや住所変更等があったときは、必ずお届けください。