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子ども手当・特別児童扶養手当

子ども手当

平成22年4月から「子ども手当」がはじまりました。
中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に、子ども手当が支給されます。

手当の額

子ども1人につき、月額1万3千円(平成22年度)

支給時期

2月、6月、10月(それぞれの前月分までが振り込まれます。)

その他

公務員の方は、勤務先で手続きをして下さい。
公務員になった場合には、子ども手当受給事由消滅届を提出して下さい。

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に一定の障害を有する児童を監護する父親または母親に対して支給しますが父母がいなくて父母以外の方がその児童を養育しているときはその養育者に対して支給します。但し、所得制限があります。

 なお、障害児が厚生年金保険法に規定する「障害年金」などを受けられるときは支給できません。

児童扶養手当

 離婚等により母子家庭となった場合、18歳までの児童を監護している母(又は母にかわる養育者)で、所得が一定の額に満たない方に支給します。

手当の額所得制限により

  1. 全部支給
  2. 一部支給停止
  3. 全部支給停止のいずれかになります。
    金額は物価スライドにより4月に改定されます。

支給時期

4月、8月、12月(それぞれの前月分までが振り込まれます。)

現況届

児童手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。

その他

結婚等(再婚・事実婚を含む)で、受給資格がなくなったときや住所変更等があったときは必ずお届けください。