障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求について
[2020年4月1日]
ID:384
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「障害児福祉手当」は、20歳未満であり、身体または知的障害などに重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されません。
「特別障害者手当」は、20歳以上であり、身体または知的障害などに著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の者に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されません。
これらの手当は、本人からの請求により支給されますが、認定については障害の状態等詳細な認定基準があり、認定請求には医師記載の認定診断書等が必要です。(障害の事由により診断書が異なります)
また、 これらの手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に、本人や本人の扶養義務者・配偶者等についての前年の所得状況を届ける必要があります。 (こちらからご案内いたしますので、期日までにご提出をお願いします)
詳しくは香芝市社会福祉課(香芝市総合福祉センター内1F)にてお尋ねください。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)