第1号事業の指定事業者の手続きについて(事業所向け)
[2020年3月4日]
ID:4935
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年3月4日]
ID:4935
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
サービス | コード | 指定申請 要・不要 | 届出内容 |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護相当サービス(みなし) | A1 | 不要 | みなし指定の期間は平成30年3月31日まで。平成30年4月1日以降は、更新が必要。 |
介護予防訪問介護相当サービス(新規) | A2 | 要 | 平成27年4月1日以降に指定を受けられた事業所は、事業所指定の申請と事業費算定届を香芝市に提出。 |
生活援助型訪問介護サービスA(既存・新規) | A3 | 要 | すべての事業所は、事業所指定の申請と事業費算定届を香芝市に提出。(平成27年3月31日までに県から指定予防訪問介護の指定を受けている事業所は指定様式を(1)指定申請書 (2)付表 (3)県指定を受けていたことを証明できる書類のみに緩和します。ただし更新の際はすべての様式が必要。) |
介護予防通所介護サービスA(既存) | A7 | 不要 | 香芝市に事業費算定届を提出。 |
介護予防通所介護サービスA(新規) | A7 | 要 | 平成27年4月1日以降に指定を受けられた事業所は、事業所指定の申請と事業費算定届を香芝市に提出。 |
指定を受ける場合は、指定を受けたい月の前々月の末日までに提出が必要です。ただし,末日が土日祝日の場合は、直前開庁日までとします。
指定の基準については、介護予防・日常生活支援総合事業説明会(平成28年7月14日実施分)の配布資料1とサービスの基準等について(資料2)をご参照ください。(配布資料1の内容を一部修正しましたので、確認をお願いします。)
平成28年7月14日 事業所説明会資料
申請の受付は香芝市地域包括支援センター窓口で行います。
香芝市介護福祉課 地域包括支援センター係
電話番号 0745-79-0802
受付時間:申請受付は午前9時00分から午後4時までの間に行います。(申請される内容により30分から1時間程度かかることがあります。)
指定申請書ダウンロード
A3(生活援助型訪問サービスA )、A7(介護予防通所介護サービスA)を提供する事業者で、介護職員処遇改善加算を算定する事業所は手続きが必要です。
算定を開始する月の前々月の末日までに、香芝市に提出をお願いします。
様式は奈良県に提出する書類と同じものを香芝市に提出してください。(様式に介護サービス事業所とあるのは第1号事業を含みます。)
毎年、全ての事業所が、新年度開始直前の2月末日までに、新年度分の計画書等の提出が必要と定められているため、ご注意ください。
指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、香芝市介護予防防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(第4号様式)に変更内容がわかる書類を添えて提出してください。
指定事業者は、事業を廃止、休止または再開しようとするときは、香芝市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を廃止、休止または再開しようとする日の1ヶ月前までに香芝市に提出してください。ただし、再開する場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を添付してください。
指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(第6号様式)を辞退しようとする日の1ヶ月前までに香芝市に提出してください。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)