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香芝市地域福祉計画の主な内容

地域福祉とは?

 皆さんの周囲に「困りごと」を抱えている人はいませんか?
 様々な悩みや不安を抱え、何らかの支えを必要とする人たちを支援するためには、「福祉」の充実が必要です。「福祉」は、皆さんが幸福に暮らしていくことをめざすために行われるものです。
 「地域福祉」とは、自分たちが住んでいる「地域」で、何らかの支えを必要としている人やその家族が、自立した生活を送ることができるように、また、誰もが自分らしく、よりよく生きることができるように、住みよいまちをつくりあげていく取り組みです。
 社会福祉法では、第4条で「地域福祉の推進」について規定されています。

地域福祉計画とは?

 地域福祉計画は、社会福祉法第107条に規定されており、香芝市では、平成21年度及び22年度の2カ年で計画策定に取り組みました。

参考 社会福祉法
(地域福祉の推進)
第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
 1.地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
 2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
 3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

1.基本理念 「ふれあい、支え合う『絆』のまち かしば」

  地域福祉計画の基本的な目標は、「誰もが住み慣れた地域社会において、いきいきと暮らし続ける」ことですが、そのためには、行政はもとより、多くの市民が地域福祉活動に参画していくことが極めて重要です。そのような活動を通して、ひとりひとりの生涯にわたる生活を総合的に支える仕組みを、地域において、創り上げていくことをめざしていくことになります。
 このような地域福祉の原点となる人と人の「絆」を重視するとともに、第4次香芝市総合計画に定められたまちづくりの基本目標である「笑顔と元気住むならかしば」を実現するための方策として、香芝市地域福祉計画では、基本理念を「ふれあい、支え合う『絆』のまち かしば」としました。

2.政策課題と政策目標

 地域福祉計画では、市民意識調査をはじめとする分析調査を行い、次の3点を課題として捉え、5点の目標を掲げました。

政策課題

「福祉環境」の整った、すべての市民にとっての住みよさ・暮らしやすさの実現
市民参画・協働が進み、真の住民自治の実現
誰もが地域社会の一員として尊重され、いきいきと暮らす社会の実現

政策目標

日常生活において、市民の持つ様々な福祉ニーズや生活課題に対して、地域住民の支え合い・助け合いの中で、これらを見つけ出し、総合的・専門的・一元的に支援・援助することのできる態勢をめざします。
多くの市民が、ボランティア活動・市民活動・地域活動に参加し、市民が様々な形でまちづくりに関与している状態をめざします。
すべての市民が、家に閉じこもることがないように、外出しやすい環境の整備、外出することの障害が除去されることをめざします。
市民が、病気や介護状態になることを予防し、元気でいきいきと暮らすことのできる環境づくりにより、健康寿命の延伸をめざします。
子育てのしやすいまち、子どもたちが心身ともに健やかに育つ環境づくりをめざします。

3.4つの政策分野

 地域福祉計画では、4つの政策分野別に、様々な事業の展開を図っていきます。

(1)市民協働参画による福祉コミュニティの形成
(目標)
 地域福祉推進のための人材の育成と地域福祉活動を行う人への支援により、多くの人が地域福祉活動に参加していく福祉コミュニティの形成、地域生活の再生をめざしていきます。
(基本的取組みの内容)
・ 地域福祉を担う人材の育成と活用
・ 地域福祉活動団体との連携
・ 市民の福祉と人権意識の高揚 
(2)市民に質の高い福祉サービスの提供
(目標)
 市民の日常生活の中から、福祉課題・福祉ニーズを発見し、これに対して、総合的・専門的に対応することのできる態勢を構築していくことをめざします。
・ 安心して福祉サービスが利用できる仕組みづくり
・ 福祉ニーズへの総合的・専門的な対応とケアマネジメントの仕組みづくり
・ あらゆる虐待の防止と権利擁護の推進
(3) 快適で安心して暮らすことのできる都市環境の形成
(目標)
 すべての市民が、安全で安心して暮らすことのできる「福祉のまちづくり」をめざします。
(基本的取組みの内容)
・ すべての市民が安心して外出できる環境づくり
・ 市民生活の安全安心の向上
(4) 市民の生きがいと健康づくりの推進
(目標)
 「予防的福祉サービス」の観点に立って、市民が健康でいきいきと暮らすことのできる社会づくりをめざします。
(基本的取組みの内容)
・ 市民の生きがいづくりの推進
・ 市民の健康づくりの推進
・ 安心して子育て・子育ちのできるまち

4.主な重点的な取り組み

 地域福祉計画では、特に、次の項目について、重点的に取り組んでいくこととします。 

◎地域福祉推進委員会を通じた地域住民の助け合いの関係づくり
自治会単位で地域福祉推進委員会の設置を促進するとともにその活動を活性化するための支援を行っていきます。
地域福祉推進委員会の活動を通じて、地域への愛着をめざすとともに、お互いが助け合える関係づくりをめざします。
民生委員児童委員、地域福祉推進委員会等地域団体や関係機関との連携を強化するとともに、「ふれあい・いきいきサロン」の実施などにより、地域において、支援が必要な人の把握・発見等見守りや支援体制の構築をめざします。
◎総合福祉センターを核とした総合的専門的な相談体制の構築
高齢や障がい、子育て、低所得に関わる福祉問題について包括的に市民の様々な福祉ニーズに対応するため、市民からの福祉についての多岐にわたる相談を総合的専門的に受けることのできる窓口の創設をめざします。
総合福祉センターにおいて、市民の様々な福祉に関する相談について対応の充実を目的として、職員の専門能力の向上を図っていきます。
地域包括支援センターについて、高齢者の総合相談窓口としての機能の充実を図るとともに福祉総合相談窓口への移行をめざし、各分野が連携することにより、総合的に相談機能の充実を図ります。
◎虐待防止ネットワークの構築
 虐待を受けている児童・高齢者・障がいを持つ人、DV被害を受けている人等の要保護者の早期発見と適切な保護、その家族等関係者に対する支援を図るため、医療・福祉・教育等関係者、消防・警察等による要保護者対策のためのネットワークを構築します。
◎公共交通活性化による市内の移動手段の確保と利用利便性の向上
 地域公共交通活性化事業により、市内の公共交通網について、公共バスのあり方も含めて、抜本的な見直しを図り、高齢者、障がいを持つ人、子ども連れの人など市民の安心して外出できる環境づくりをめざして、移動手段の確保と利用利便性の向上を図ります。
◎災害時要援護者への支援体制の構築
災害時要援護者登録制度の周知を図るとともに、制度の充実を図っていくため、制度への加入促進を継続的に行っていきます。
個別支援プランが有効に機能することができるように、地域福祉推進委員会、地域自治会、自主防災組織との連携を進めます。
◎新保健センター(臨床心理センター)における心理療法の実施
市民の健康づくり・健康サービスの拠点として、新たな保健センターの建設促進を図り、臨床心理センターとしての機能も併設することにより、総合福祉センターと連携をして、市民に対して、総合的な保健福祉サービスの提供をめざします。
心の悩みを持つ市民のメンタルヘルス対策として、新保健センター(臨床心理センター)において、心理療法の実施に向けての取り組みを進めます。