福祉医療制度
医療保険制度の一部負担金の一部を助成することにより、対象者(各制度の要件による)の心身の健康及び福祉の増進を図るため、奈良県の各市町村で実施しています。内容は各市町村の条例で定めることとなっていますので、市町村により助成内容に相違があります。
※助成対象外
次の場合は以下の福祉医療制度の対象外となります。
- 生活保護を受給している等により医療保険証を交付されていない方。
- 差額ベッド代金(個室等)、入院時の食事負担額及び文書代等保険給付の対象にならない費用は助成の対象にはなりません。
対象者
本市に住所を有する65歳以上70歳未満の方で、本人、配偶者及び扶養義務者(民法上)のすべてが市民税所得割非課税となる方。ただし、制度廃止に係る経過措置であり昭和15年7月31日までに生まれた者のみ対象となります。
※ 老人医療費助成は経過措置により実施していますが、平成22年7月31日をもって廃止となります。
対象者
就学前乳幼児の通入院や小学生の入院の医療費の負担金に対して助成金が支払われます。
対象者
本市に居住する1歳以上75歳未満の身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳を所持している方。ただし、65歳以上で後期高齢者医療の資格を取得された方は重度心身障害老人等医療の対象となりますので、この制度の対象外となります。
対象者
本市に住所を有する後期高齢者医療の被保険者であって、身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳を所持している方。
対象者
- 本市に居住する母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)を養育している方及びその児童。
- 母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち18歳未満の児童。以上の児童を養育している配偶者のない女子又は婚姻をしたことのない女子
