ひとり親家庭等医療
対象者
本市に居住する母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)を養育している方。母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)と死別した男子で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない方であって18歳未満の児童を扶養している方。上記に掲げる方に扶養されている18歳未満の児童。母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない18歳未満の児童及びその児童を扶養している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子。
助成金額
助成金額 = 医療保険に係る自己負担(高額医療費及び付加給付を除く) - 定額一部負担金
申請方法
新たに申請する時
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険又は社会保険証)
- ひとり親家庭であることを確認できる戸籍謄本等
- 印鑑(認印可)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証が即日交付される。
- 申請日より資格が発生します。
注意
- 資格要件を満たしていても申請がないと資格は発生しません。
- 資格取得日は申請日になりますので、ひとり親家庭等医療を申請しようとする方は早急に行ってください。
(申請必要書類等が遅れる場合があってもひとり親家庭世帯であれば、取り敢えず申し出てください。内容によりますが、仮受付ができればその日に遡り資格を取得することが可能です。)
市外からの転入者の場合
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険又は社会保険証)
- ひとり親家庭であることを確認できる戸籍謄本等
- 申請年度分の所得証明書
- 印鑑(認印可)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証が即日交付される。
- 申請日より資格が発生します。
注意
- 転入されても申請が無いと資格は発生しません。
- 資格取得日は申請日となりますのでご注意下さい。
異動があった場合(転居・転出・死亡・医療保険の変更・氏名変更等)
届出に必要な物
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
届出の手順
- 香芝市役所の保険医療課へ届出する。
利用方法
県内の医療機関受診の場合
本市が交付するひとり親家庭等医療費受給資格証を医療保険証と共に医療機関に提示し、医療保険の一部負担金を支払います。約3ヵ月後に本人が指定した口座に医療費助成金が振込まれます。
県外の医療機関受診の場合
医療保険証により一部負担金を医療機関に支払い、その領収書を保険医療課窓口へ持参し直接医療費助成金を請求します。なお、高額医療費及び附加給付金が生じる場合は原則として、先にそれらの請求を保険者に請求してください。
支払手続
申請に必要な物
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 医療機関の一部負担金領収書(コピーでも可)
- 高額医療費及び附加給付金支給決定通知書等(高額医療又は付加給付が支給される場合)
- 印鑑(認印可)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- 助成金は請求書が受理された月の翌月に振込まれます。
