心身障害者医療
対象者
本市に居住する1歳以上75歳未満の身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳を所持している方。但し、他市町村からの入所の措置により心身障害者施設に入所している方は原則として入所の措置を行っている市町村が当該医療証を交付します。なお、65歳以上で後期高齢者医療の資格を取得された方は対象外となります。この場合は重度心身障害老人等医療の対象となります。
助成金額
助成金額 = 医療保険に係る自己負担(高額医療費及び付加給付を除く) - 定額一部負担金
☆平成19年7月診療分までは、乳幼児医療の年齢要件を満たす方(入院について6歳未満、通院について3歳未満)については、自己負担金の全額が補助されます。
申請方法
新たに申請する時
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険又は社会保険証)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印鑑(認印可)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- 心身障害者医療費受給資格証が即日交付される。
- 資格取得日は身体障害者手帳又は療育手帳の交付日となります。
市外からの転入者の場合
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険又は社会保険証)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 申請年度分の所得証明書
- 印鑑(認印可)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- 心身障害者医療費受給資格証が即日交付される。
- 転入日から資格が発生します。
異動があった場合(転居・転出・死亡・医療保険の変更・氏名変更等)
届出に必要な物
- 心身障害者医療費受給資格証
届出の手順
- 香芝市役所の保険医療課へ届出する。
利用方法
県内の医療機関受診の場合
本市が交付する心身障害者医療費受給資格証を医療保険証と共に医療機関に提示し、医療保険の一部負担金を支払います。約3ヵ月後に本人が指定した口座に医療費助成金が振込まれます。
県外の医療機関受診の場合
医療保険証により一部負担金を医療機関に支払い、その領収書を保険医療課窓口へ持参し直接医療費助成金を請求します。なお、高額医療費及び附加給付金が生じる場合は原則として、先にそれらの請求を保険者に請求してください。
支払手続
申請に必要な物
- 心身障害者医療費受給資格証
- 医療機関の一部負担金領収書(コピーでも可)
- 高額医療費及び附加給付金支給決定通知書等(高額医療又は付加給付が支給される場合)
- 印鑑(認印可)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請する。
- 助成金は請求書が受理された月の翌月に振込まれます。
