介護保険
65歳以上の方は第1号被保険者です
65歳以上の方は、第1号被保険者になります。
第1号被保険者は原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったときには市の認定を受け、介護保険のサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったときに市の認定を受け、介護保険のサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の方の保険料は加入している健康保険を運営している団体に確認ください。
介護サービスを利用する手順
介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順をみてみましょう。
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申請
介護サービスを利用する必要がある方は、市の担当窓口に申請してください。
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認定調査+主治医意見書
市の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 -
審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに介護認定審査会で、介護の必要性や程度について審査を行います。
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認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて 「非該当(自立)」、「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。非該当(自立)と認定された方は介護サービスを利用できません。
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介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
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介護サービス開始
介護サービス計画に基づいて居宅において保健・医療・福祉の総合的なサービス、又は施設サービス(要介護1以上の方)を利用することができます。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用することができるサービスは、自宅介護を中心とした「居宅サービス」と、施設へ入所して利用する「施設サービス」の中から自分が希望するサービスを選んでいただきます。なお、自己負担は費用の1割です。
主な居宅サービス
介護認定審査の結果、要支援以上と認定された場合に利用することができます。非該当(自立)となった場合は、利用することはできません。
| 事業名 | こんなサービスを |
|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事・入浴・排泄の介助や家事などの身の回りの世話を行います。 |
| 訪問入浴介護 | 入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います。 |
| 訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話又は主治医の指示により診療の補助を行います。 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
| 通所介護 | デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や機能訓練を日帰りで受けることができます。 |
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院、診療所などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどを日帰りで受けることができます。 |
| 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けることができます。 |
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や療養型病床群などの施設に短期入所し、看護・医学的な管理のもとで、介護や機能訓練、日常生活の世話などを受けることができます。 |
| 福祉用具の貸与 | 車いすや特殊ベット・エアーマット・歩行器など福祉用具の貸し出しを受けることができます。 |
| 福祉用具購入費の支給 | 腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具の購入費を支給します。 |
| 住宅改修費の支給 | 家庭での手すりの取り付け・段差解消・滑りの防止・引き戸などの取り替え・洋式便器の取り替えなど、小規模な改修費用(限度額20万円)を支給します。 |
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の状態にある高齢者などが、住宅等で少人数(5~9人)の共同生活をしながら、介護スタッフによる食事・入浴・排泄等、日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。 ※要支援と認定された方は利用できません。 |
施設サービス
介護認定審査の結果、要介護1以上と認定された方が対象となります。要支援と認定された場合は利用することができません。
| 事業名 | こんなサービスを |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に特別養護老人ホームに入所し、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練、健康管理などを受けることができます。 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定している場合に老人保健施設に入所し、家庭に戻れるように介護や機能訓練などを受けることができます。 |
| 介護療養型医療施設 | 長期の療養を必要とする場合に医療機関に入院し、医学的な管理のもとで、介護や機能訓練、医療などを受けることができます。 |
