65歳以上の人の介護保険料
介護保険料の決まり方
65歳以上の人の介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得に応じて段階的に設定されます。
市町村によって必要な介護サービスの量や65歳以上の人数が異なるため、保険料(基準額)も市町村ごとに異なります。
第1段階
段階 ・ 対象者
- 生活保護を受けている人
- 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
保険料(月額)
22,800円(1,900円)
(基準額×0.5)
第2段階
段階 ・ 対象者
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人
保険料(月額)
22,800円(1,900円)
(基準額×0.5)
第3段階
段階 ・ 対象者
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える人
保険料(月額)
34,200円(2,850円)
(基準額×0.75)
第4段階
段階 ・ 対象者
- 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の人
保険料(月額)
45,600円(3,800円)
(基準額)
第5段階
段階 ・ 対象者
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人
保険料(月額)
57,000円(4,750円)
(基準額×1.25)
第6段階
段階 ・ 対象者
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人
保険料(月額)
68,400円(5,700円)
(基準額×1.5)
介護保険料の基準額(年額) = (香芝市で介護給付にかかる費用 × ※20%) ÷ 香芝市の65歳以上の人数
*20%について
香芝市で介護給付にかかる費用の20%を65歳以上の人の保険料で負担します。
介護保険料のこんな疑問
問 介護サービスを利用していなくても、保険料を納めるのですか?
答 サービス利用の有無にかかわらず、保険料を納めます。介護保険は支え合いの制度です。介護が必要になった時、安心してサービスを利用するためにも納期限までに保険料を納めましょう。
介護保険料を滞納していると
特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となった時のため、そして介護保険制度の健全な運営のために、保険料は納期内に納めましょう。
保険料を1年以上滞納すると
サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により市から保険給付分(9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。
保険料を1年6ケ月以上滞納すると
「償還払い」になった保険給付分の一部または全部が差し止めになります。なお滞納していた保険料と相殺されることもあります。
保険料を2年以上滞納すると
滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。
納付が難しい時には相談を
災害や著しい所得の減少など特別な事情があると認められたときには、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。
納付が難しい時にはそのままにせず、高齢福祉課までご相談下さい。
