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保険料の軽減

 市では、前年中の所得が一定額以下の世帯に対して保険料の負担を軽くする軽減制度を設けています。軽減は、均等割額と平等割額部分のみで、保険料総額が対象ではありません。

1.33万円以下

平等割額及び均等割額の7割を軽減

例 45歳(収入0)・42歳(収入0)の場合
  • 医療分(26,500円×2+24,900円 )×0.7=54,530円
  • 支援金分(7,800円×2+6,000円)×0.7=15,120円
  • 介護分 (9,700円×2+6,200円)×0.7=17,920円

軽減合計 87,570円

2. 33万円 + 24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)以下

平等割額及び均等割額の5割を軽減

例 45歳(収入 給与120万円)・42歳(収入0)2人加入の場合
  • 医療分 (26,500円×2+24,900円)×0.5=38,950円
  • 支援金分(7,800円×2+6,000円)×0.5=10,800円
  • 介護分 (9,700円×2+6,200円)×0.5=12,800円

軽減合計 62,500円

3. 33万円 +35万円×被保険者数(世帯主を含む)以下

平等割額及び均等割額の2割を軽減

例 45歳(収入160万円)・42歳 (収入0)2人加入の場合
  • 医療分 (26,500円×2+24,900円)×0.2=15,580円
  • 支援金分(7,800円×2+6,000円)×0.2=4,320円
  • 介護分 (9,700円×2+6,200円)×0.2=5,120円

軽減合計 25,020円

※注意

  • 軽減に該当している方は、あらかじめ保険年料額から軽減額を引いた金額で納付通知書を送付します。手続きは不要です。
  • 軽減判定は毎年行います。軽減がはずれた場合、前年度より保険料額が大きく上がることがあります。
  • 軽減制度は、所得の申告をしている方が対象です。

軽減判定

  1. 世帯主(擬制世帯主含む)と国保加入の世帯員の前年中の合計所得で判定します。ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算に当たっては、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として参入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして判定されます。
  2. 譲渡所得は、特別控除前の所得で判定します。
  3. 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

後期高齢者医療制度の創設にともなう経過措置

世帯の国保加入者が減ってしまったとき

低所得で国民健康保険料の軽減を受けていた世帯において、後期高齢者医療制度に世帯員が移ったことにより合計世帯員数が減ってしまった場合でも、旧国保被保険者※の所得に及び人数を含めて軽減判定をします。
手続きは不要です。措置期間は5年間です。

単身世帯になったとき

一人を残して他の世帯員が後期高齢者医療制度に移行したため単身世帯(特定同一世帯※)になった世帯は、平等割(世帯割)が半額になります。
手続きは不要です。措置期間は5年間です。

特定同一世帯について

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定同一世帯」といいます。
この場合、国民健康保険料の「医療分」「後期高齢者支援金分」の平等割額が半額になります。最高で5年間。なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。

他の健康保険の被扶養者から国保に加入したとき(条例減免)

被用者保険(社会保険など)の加入者が後期高齢者医療制度に加入するために、これまでその人の被扶養者※であった65歳以上の人が国保に加入する場合、所得割は免除、均等割は半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯であれば平等割も半額になります。ただし、均等割額平等割額の半額については、7割5割の軽減に該当する世帯は除きます。(7割5割軽減が優先)
減免申請をしてください。

旧被扶養者について

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。