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保険料の納期

 毎年7月に保険料の金額が確定し、納付書を送付します。

各納期限は次のとおりです。

 年間保険料12ヶ月分を8回で支払う形になりますので、各期分が1ヶ月分とはなりませんのでご注意ください。 特に、年度の途中で加入・脱退した場合、届け出をした時点で保険料を再計算します。

 その時点で納付いただいた金額と再計算した金額を比較し、納付済額が多い場合は保険料の還付になり、足りない場合は精算となります。

第1期 7月末

第2期 8月末

第3期 9月末

第4期 10月末

第5期 11月末

第6期 12月末

第7期 1月末

第8期 2月末

各月末が納期限ですが、該当日が土日祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。

保険料(医療保険分、後期高齢者支援金分)を年金から天引きさせていただくかた《特別徴収》

平成23年度

4、6、8月

仮徴収額による徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
(平成23年2月の徴収額と同じ額)

10、12、2月

本徴収額による徴収

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。

保険料を長い間滞納すると

特別な事情もないのに保険料を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられますし、国保の加入者全員に迷惑をかけていることになります。
保険料は必ず納期内に納めましょう。

納期限が過ぎると

納期限を過ぎると督促が行われます。
延滞金、督促手数料などを徴収されます。

督促に応じないと

それでも納めないでいると、通常の保険証に代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付される場合があります。
※ 短期被保険者証
保険証の有効期間が短くなりますので、頻繁に更新手続きが必要になります。

納期限から1年が過ぎると

納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。
※ 資格証明書
被保険者であることを証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。
そのため、医療機関にかかるときは医療費をいったん全額自己負担することになります。

納期限から1年6ヶ月を過ぎると

納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。

それでも納めないでいると

それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
そのほかに財産の差押えなどの処分を受ける場合もあります。

このようなことのないように、保険料は納期内に納めましょう。

どうしても納付が難しいときは

特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などができますので滞納のままにせずにお早めにご相談ください。