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保険料の納め方

  • 保険料の納付義務者は世帯主
  • 国保では一人一人が被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。
  • 世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。

※健保などの職場の健康保険の加入者が世帯主の場合は、届け出をして認められると、国保の被保険者を国保における世帯主として変更することができます。

保険料の納め方は年齢によって異なります。

40歳未満の人

医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険料として納めます。介護保険分の負担はありません。

※年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を納めます。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国保の保険料として納めます。

※年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前日(1日が誕生日の人は前々月)までの介護保険分を計算し、国保の保険料として年度末までの納期に分けて納めます。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険料として納めます。

※介護保険料は国保の保険料とは別に介護保険から納入の通知が届きます。

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保の保険料は、世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、次の場合は年金からは天引きされませんので直接納入してください。

  1. 世帯主が国保被保険者以外の場合。
  2. 年金が年額18万未満の場合
  3. 国保保険料と介護保険料の合わせた額が年金額の2分の1を超える場合。

※年金からの天引きとなる人でも、保険料の滞納が無いなどの要件を満たす場合は、口座振替に変更が出来ます。

資格を得た月から納めます

保険料は国保の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月の分から納めます。

(例:6月に会社を辞め、9月に国保加入の届け出をした人の場合)

さかのぼって納めます

保険料は国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます。
また、届け出をした9月まで保険証がありませんから、6~8月までの間の医療費は全額自己負担になります。

年度の途中で加入、脱退した場合の保険料

年度の途中で加入、脱退した場合は月割りで計算します。

  • 途中で加入した場合 年間保険料×(加入した月から3月末までの月数)÷12
  • 途中で脱退した場合 年間保険料×(4月から脱退した前月までの月数)÷12

(例: 8月に国保に加入した人の場合)

 年間保険料の8/12を払います

(例: 8月に国保をやめた人の場合)

年間保険料の4/12を払います

保険料を納付書、口座振替でお納めていただくかた《普通徴収》

毎年7月に保険料の金額が確定し、納付通知書を送付します。
1年分の保険料を7月から翌年の2月までの8回払いとします。したがって、1回の支払額はおおよそ1.5ヶ月分となります。4月から6月、3月分の保険料は7月からの保険料に上乗せした額で請求させていただきます。口座振替をご利用いただきかたについても同様です。