社会保険に変更した方へ
新しい社会保険の保険証が手元に届くまでの間に、国民健康保険で医療機関にかかっていませんか?
社会保険の資格を得られた時から、国民健康保険の被保険者の資格は喪失することになりますから、国民健康保険を使って医療を受けることはできません。
保険が変更したことを、医療機関に必ず届け出をしてください。
もし、社会保険に変更した後の医療費について、医療機関から、国民健康保険に対して医療費の7割分の請求があった時は、医療機関の承諾があれば、国民健康保険は医療機関に対して、医療費の7割分について社会保険への請求に変更してもらうことができます。
もしくは、医療機関からの申し出により、医療費の7割分の請求を医療機関に戻します。
しかしながら、医療機関が、受診時に保険証の確認をされていて、上記申し出の同意が得られなければ、医療費の7割分の請求は一旦医療機関に支払うことになります。
その後、保険証を使って医療を受けた被保険者ご本人から、国民健康保険が医療機関に支払った医療費の7割分を返還していだたくことになります。
返還した医療費については、改めて社会保険に請求することができます。
このように、医療機関の同意が得られなければ、医療費の返還について被保険者ご本人の手続きが複雑になり、返還する医療費が高額になる場合もありますので、かなりの負担が考えられます。
保険を変更した時は、速やかに手続きをしていただき、またやむを得ず、国民健康保険で医療を受けた際にはその旨を医療機関に届け出ていただき、国民健康保険が医療機関の同意を得て手続きできるよう、ご協力お願い致します。
