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交通事故に遭ったとき

交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けたときも、国保を使って治療を受けることができます。

必ず届け出を

国保で治療を受ける場合、国保への「第三者行為による傷病届」が必要です。 この届け出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったら必ずすぐ警察に届け、「事故証明書」をもらうと同時に、市役所保険医療課へ「第三者行為による傷病届」を届け出をしましょう。

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 事故証明書

医療費負担は加害者の責任

第三者の行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

示談は慎重に

国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前に、必ず国保へご相談下さい。