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国保に加入する人

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いて、その市区町村に住んでいる人はみんな国保に加入しなくてはいけません。

国保に入るのはこんな人です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
  • 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人

国保では1人ひとりが加入者です。

国保では、未成年者や幼児、あるいは一家の世帯主の区別なく、平等に加入します。 したがって、1人ひとりが被保険者です。

加入は世帯ごとに

1人ひとりが被保険者でも、国保へは世帯ごとに加入します。
加入の届け出は世帯主がまとめて行い、1人につき1枚の保険証(カード証)が交付されます。

退職者医療制度で医療を受ける人

会社などを退職して、年金を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
自己負担割合は一般国保と同じです。

退職者医療制度の対象となったら必ず届け出を!

 退職者医療制度では、一部負担金と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。

 退職者医療制度の対象者にもかかわらず届け出をしないと、拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになります。

 みなさんの負担軽減がはかられることにもなりますので、対象となったら、年金証書と保険証を持って必ず香芝市役所の保険医療課に届出をお願いします。

 香芝市役所の保険医療課では、該当者の方には通知を行っておりますので、通知が届いたら速やかに届け出をお願いします。

70歳以上の人

 75歳になるまでは、国民健康保険被保険者証とは別に自己負担割合を示す 「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

 75歳になったら、香芝市国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療制度に変わります。該当者の方には「後期高齢者医療被保険者証」が送付されますので、手続は不要です。