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高額療養費

 医療費の自己負担額が限度額を超える時は、香芝市役所の国民年金課に申請して認められれば限度額までの負担ですみます。

70歳未満の方の場合

入院した時は、事前に申請しておくと限度額までの自己負担ですみます。

70歳以上の方の場合

70歳以上の人は、外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は合算することができます。

「特定疾病療養受療証」について

高度の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、自己負担額は1ヶ月1万円までとなっています。(ただし、70歳未満の上位所得者は1ヶ月2万円)

高額療養費の支払いについて

1ヶ月の医療費が高額療養費に該当する場合、申請すると高額療養費が支給されますが、申請後、高額療養費の支給決定までには、診療月から最短で約3ヶ月かかります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が限度額を超えた時にも差額が支給されます。