高額療養費(70歳以上の場合)
70歳以上の人は、外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
70歳以上の方の自己負担限度額B
| 負担限度額 | 限度額 (4回目以降) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担金割合 | 外来(個人ごと)B | 外来+入院(世帯)C | |||
| 3割 | 現役並所得者 | 44,4000円 | 80,100円
医療費が267,000円を超えたとき80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円
※70歳以上の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は回数に含まない |
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| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | ||
| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 低所得Ⅰ | 15,000円 | ||||
※大多数の方が太字の一般世帯扱いとなっています。
※注意
- 70歳以上の人は所得に応じて自己負担割合や限度額が異なります。所得に応じて、自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
- 自己負担額の計算は70歳以上の人は、病院・診療所・歯科の区別無く合算します。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
- 低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療課に申請して下さい。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請手続
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
申請の手順
- 保険医療課で認定証交付申請をする。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証が即日交付される。
