本文へジャンプする

高額療養費(70歳以上の場合)

70歳以上の人は、外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。

70歳以上の方の自己負担限度額B

  負担限度額 限度額
(4回目以降)
自己負担金割合 外来(個人ごと)B 外来+入院(世帯)C
3割 現役並所得者 44,4000円 80,100円

医療費が267,000円を超えたとき80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

※70歳以上の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は回数に含まない

1割 一般 12,000円 44,400円    
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※大多数の方が太字の一般世帯扱いとなっています。

※注意

  • 70歳以上の人は所得に応じて自己負担割合や限度額が異なります。所得に応じて、自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
  • 自己負担額の計算は70歳以上の人は、病院・診療所・歯科の区別無く合算します。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
  • 低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険医療課に申請して下さい。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請手続

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑

申請の手順

  1. 保険医療課で認定証交付申請をする。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証が即日交付される。