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70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。

70歳以上の自己負担限度額をまず計算
それに70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額Aを適用して計算

自己負担限度額(月額)A

  負担限度額 限度額
(4回目以降)
上位所得者 150,000円 + 1%
※1%は医療費が500,000円を超えた場合に超えた分の1%
83,400円
一般 80,100円 + 1%
※1%は医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

自己負担額の計算は

  • 月の1日から末日までの、暦月ごとの受診について計算します。
  • 違う病院・診療所はそれぞれ別計算となります。
  • 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
  • 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 同じ病院・診療所で、複数の診療科がある場合は、それぞれ別計算となります。
  • 同じ病院・診療所でも、入院と通院は別計算です。