70歳未満の方の場合
入院したときは、申請により限度額までの負担ですみます。70歳未満の人は入院する前に「限度額適用認定証」等の交付申請をしましょう。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)A
| 負担限度額 | 限度額 (4回目以降) |
|
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円 + 1% ※1%は医療費が500,000円を超えた場合に超えた分の1% |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円 + 1% ※1%は医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1% |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- ひとつの世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が2万1000円以上の場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、合計で自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
- 過去12か月内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算は
- 月の1日から末日までの、暦月ごとの受診について計算します。
- 違う病院・診療所はそれぞれ別計算となります。
- 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものは除きます。
- 同じ病院・診療所で、複数の診療科がある場合は、それぞれ別計算となります。
- 同じ病院・診療所でも、入院と通院は別計算です。
「限度額適用認定証」等
入院した場合、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、病院などの窓口に認定証を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。「限度額適用認定証」等の交付申請をされず、入院された場合は、従来の高額療養費の支給申請手順となります。認定証の交付要件としては、「保険料の未納・滞納がないこと」・「世帯全員の所得の申告がすまされていること」・「入院の場合のみ」です。
「限度額適用認定証」等 交付申請手続
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
申請の手順
- 保険医療課で認定証交付申請をする。
- 認定証が交付される。
