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高額医療・高額介護合算制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が下記の限度額を超えた時は、申請をするとその超えた額が支給されます。

合算した場合の限度額

70歳未満の人

所 得 区 分 合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
一  般 67万円(89万円)
上 位 所 得 者 126万円(168万円)
住民税非課税世帯 34万円(45万円)

70歳以上75歳未満の人

所 得 区 分 合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
一  般 56万円(75万円)
現役並み所得者 67万円(89万円)
低所得者Ⅱ 31万円(41万円)
低所得者Ⅰ 19万円(25万円)
  • 平成20年4月から7月の間に対象となる負担がある場合については、平成20年8月から平成21年4月までの分と合算して( )内の限度額を適用することがあります。
  • 低所得者Ⅰの場合で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用の方法が違います。

高額療養費支給申請

申請方法

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 支給(口座振込)に必要な口座情報