入院時食事療養費
入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。
被保険者の入院時食事代・標準負担額(1食あたり)
| 区 分 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 一 般 | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 または 低所得者Ⅱ※1 |
90日までの入院 | 210円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者Ⅰ※2 | 100円 | |
※1低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
※2低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。
住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」(低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提出する事が必要となりますので、申請してください。(毎年8月1日の切替となります。)
「標準負担額減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請手続方法
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課に認定証交付申請をする。
- 認定証が即日交付される。
注意事項
- 保険料を滞納していると交付されない場合があります。
