出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。
※平成21年10月1日から出産育児一時金が従来より4万円増額されており、また、国保が医療機関等に直接支給する方法(直接支払制度)も創設されています。
支給額 42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関は39万円)
注意 産科医療補償制度について
産科医療補償制度とは、分娩に関連した重度脳性麻痺に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せもつ制度で、この制度に加入している医療機関等で分娩した場合のみ3万円を加算して42万円を支給します。
加入していない医療機関等での出産の場合は、39万円です。
支給の方法
支給の方法は「本人に支給する方法」と「国保が医療機関等に直接支給する方法(直接支払制度)」があります。どちらを選ぶかは分娩される医療機関等で、ご確認ください。
「本人に支給する方法」を選んだ時
1.出産後、費用を医療機関に支払う。
2.出産育児一時金の支払請求
申請に必要な物
- 国民健康保健被保険者証
- 印鑑
- 母子健康手帳(流産・死産の場合は医師の証明書)
- 出産費用の領収書
- 出産一時金の支給(口座振込)に必要な口座情報
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課に出産育児一時金の支給申請をする。
- 出産育児一時金(42万円又は39万円)が指定口座に振り込まれる。
「直接支払制度」を選んだ場合
1.医療機関の請求金額が出産育児一時金(42万円又は39万円)より多いときは、出産育児一時金の額が国保から直接医療機関に支払われるので、請求金額と出産育児一時金の差額を医療機関にお支払いください。
※ 医療機関に支払う金額 = 請求金額 - 出産育児一時金(42万円又は39万円)
2.医療機関の請求金額が出産育児一時金(42万円又は39万円)より少ないときは、医療機関の請求金額が国保から直接医療機関に支払われるので、残りの金額を保険医療課に請求ください。
※ 保険医療課に請求する金額
= 出産育児一時金(42万円又は39万円) - 医療機関の請求金額
申請に必要な物
- 国民健康保健被保険者証
- 印鑑
- 母子健康手帳(流産・死産の場合は医師の証明書)
- 出産費用の内訳を記した明細書
- 出産一時金の支給(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課に支給申請をする。
- 指定口座に振り込まれる。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
1年以上、職場の健康保険などの被保険者であった人が、職場の健康保険をやめて国保加入後6ヶ月以内に出産したときは、国保からは支給されません。
