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「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方へ

平成22年4月から国民健康保険料が軽減されます。

対象者は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当するかた
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額は?

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

軽減期間は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

制度が始まる前の失業は対象外ですか?

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減されます。ただし、平成21年度の保険料は対象となりません。ご了承ください。

軽減を受けるには?

届出が必要ですので、国民健康保険の保険証・雇用保険受給資格者証・認印を持って、総合福祉センター保険医療課までお越しください。