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接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかるとき

 接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。

健康保険が使えるもの

「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)

  • 骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
    応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。
  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)

接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること

健康保険が使えないもの

次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。

  • 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症等の、慢性病
  • 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)