国保所得区分
住民税非課税世帯
世帯全体の住民税が非課税
低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。
低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
上位所得者
国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
現役並所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」区分と同様となり自己負担割合が1割負担(平成22年4月からは2割負担の予定)となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国民健康保険被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になつた場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者※も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様になり1割負担(平成22年4月からは2割負担の予定)となります。
※旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険を抜けた人を指します。
