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退職者医療制度

 会社や役所などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者(65歳未満の人のみが「退職」被扶養者。65歳以上は「一般」国保となります)は「退職者医療制度」で医療を受けます。病院などの窓口では「国民健康保険退職者被保険者証」(カード証)を提示して受診します。

※ 平成20年4月の新しい後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設に伴い、退職者医療制度の対象者は65歳までの方となります。

退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となります。対象となっているのに届け出がないと、拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになってしまいます。みんなの負担が軽減されることにもなるので、対象となったら保険医療課にて忘れずに届け出をお願いします。

対象となるのは、次の条件すベてにあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者です。

  1. 国保に加入している人
  2. 厚生年金や各種共済などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

被扶養者とは

退職被保険者本人と生活をともにし、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している次の人です。

  1. 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と三親等内の親族、または配偶者の父母と子
  2. 国保の加入者で、65歳未満の人

退職被保険者となる日

 年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきます。14日以内に国保の窓口へ届けて出てください。

 自己負担割合は、3割となります。ただし、小学校入学前の被扶養者は、2割負担となります。

退職者医療制度で医療を受けている人の保険証

退職者医療制度の対象となる人(退職被保険者)には、と表示した保険証(カード証)が各被保険者に交付されますので、通知が届いたら速やかに届出を保険医療課に提出して下さい。