長寿(後期高齢者)医療制度
平成20年4月1日に旧老人保健制度に変わり創設されました。医療給付の内容は老人保健制度とほぼ同様ですが、新たに保険料を徴収し、対象者が当該医療制度の財源の一部(総医療費の1割)を担う事となった点で相違しています。また、旧老人保健制度は市町村が保険者となり運営していましたが、長寿医療は奈良県後期高齢者医療広域連合が保険者となり保険料率の決定を始め医療の給付等の運営を行います。市は各種申請等の受付窓口及び保険料の徴収が主な業務となります。
対象者は(第1号被保険者)と(第2号被保険者)の2種類あります
第1号被保険者
- 75歳以上の高齢者の方。
- 資格取得日は75歳の誕生日となります。
後期高齢者医療被保険者証は誕生日までに簡易書留で郵送されます。
第2号被保険者
- 65歳以上75歳未満であって一定の障害に該当する方で障害認定を受けた方。
- 資格取得日は認定申請を本市が受理し、認定した日(基本的には申請日)となります。なお、障害認定による被保険者は75歳到達までの加入は任意となっており、保険料等との関係で加入後の脱退及び脱退後の再加入も可能となっています。
加入申請手続
申請に必要な物
- 自分の加入している保険の被保険者証(国民健康保険又は社会保険証)
- 障害を確認できる身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
- 印鑑(認印可)
- 高額医療費等の還付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)
申請の手順
- 香芝市役所の保険医療課で申請をする。
- 後日、後期高齢者医療被保険者証が簡易書留で郵送されます。
※ 20年度は配達記録郵便で郵送されます。 - 国民健康保険又は社会保険の資格喪失届を各保険者に提出する。
注意事項
- 後期高齢者医療被保険者証は即日交付出来る場合もありますので、ご希望の方は保険医療課に確認ください。なお、この場合の申請には本人確認が出来る公的書類(顔写真付き証明書:運転免許証等)が必要となります。
被保険者に異動があった時は届出が必要となります。
医療受診時の一部負担金
医療機関での一部負担金は1割負担です。但し、現役並に所得のある方(一定以上所得者)及びその世帯に属する後期高齢者被保険者の負担割合は3割負担となります。世帯内の後期高齢者医療被保険者及び70歳以上の高齢者の所得等の変更に応じて随時(転出入、死亡等及び所得更正)見直されます。見直しは住民基本台帳及び市民税課税情報等の異動があれば自動的に見直されます。
保険料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年に1度の割合で見直しが行われます。
医療費(受診月)の一部負担金の合計が個人の負担限度額を超える場合や世帯の限度額を超える場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。
入院時の食事代・居住費(療養病床に入院の場合)の負担限度額が世帯の所得区分により決まっています。当該負担額が限度額を超えた場合は申請により差額を返還します。
被保険者の属する世帯の世帯員(住民基本台帳上)全員が市町村民税非課税に該当する場合は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。減額認定該当者で入院される場合は当該認定証の交付を受けて下さい。
