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長寿(後期高齢者)医療保険料

 保険料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年に1度の割合で見直しが行われます。

平成20年度及び平成21年度における保険料

均等割(被保険者数による頭割額)が39,900円と所得割.が7.5%となっています。保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。低所得の世帯では所得額により減免が適用されます。

保険料 = { 均等割額(39,900円) × (1-軽減割合/10) } + 所得額 × 7.5%(100円未満切捨)

均等割額の軽減割合 (低所得世帯の方について次の表のとおり減額されます。)
軽減割合 被保険者+世帯主の総所得金額等 備    考
9割軽減 世帯の被保険者の全員が年金収入80万円以下の世帯(他に収入があってもその所得が0となる世帯) ※平成21年度より実施。平成20年度は適用しない
7割軽減 世帯の所得額が33万円以下  
5割軽減 世帯の所得額が〔33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く。)〕以下  
2割軽減 世帯の所得額が〔33万円+35万円×被保険者数〕以下  

平成20年度の特例措置としては職場の健康保険等の被扶養者(例えば後期高齢者の子が職場の被保険者であって、その方の被扶養者となっている後期高齢者)であった方については次のように軽減措置が講じられます。

  1. 平成20年4月1日から平成20年9月30日までは保険料が課せられません。
  2. 平成20年10月1日から平成21年3月31日までは保険料の均等割額が9割軽減されます。
  3. 平成20年度中に後期高齢者の被保険者となった方は、その資格を得た月から数えて2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます。また、同2年間は所得割が課せられません。

平成20年度は特例措置として低所得者の保険料を軽減する措置が講じられています。

  • 平成20年度において均等割額が7割軽減となる方はすべて均等割額が8.5割軽減となります。
  • 平成20年度以降、所得割額は被保険者の所得が58万円以下の場合は、所得割額の50%が軽減されます。

保険料は年金から天引する特別徴収又は口座振替による普通徴収かを選択することができます。但し、次に該当する方は、納付書による普通徴収となります。(口座振替は可能)

  • 天引きの対象となる年金額が18万円未満の方(複数の年金を受給しておられる場合は天引きの対象となる年金は優先順位があり、その対象年金額が18万円未満の方は複数年金の受給総額が18万円以上でも天引きできません。)
  • 介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が年金額の1/2を超える方。

※年金天引から口座振替を選択された方について、口座振替が残高不足等により不能となる場合は、原則として年金からの天引となります。

保険料口座振替手続
届出に必要な物
  • 後期高齢者医療保険料口座振替依頼書
  • 保険料の口座振替に必要な口座情報及び銀行登録印
  • 印鑑(認印可)
届出の手順
  1. 後期高齢者医療保険料口座振替依頼書を口座振替取扱金融機関に提出し手続をする。(口座振替依頼書が金融機関にない場合は、香芝市役所の保険医療課に請求して下さい。窓口又は郵送にてお渡しします。)
  2. 香芝市役所の保険医療課で納付方法変更手続を行う。(口座後期高齢者医療保険料口座振替依頼書本人控えを添付する)
  3. 約2カ月後以降の口座振替開始日から口座振替が開始される。
※参考 奈良県後期高齢者医療広域連合  (平成20・21年度の保険料率)
  均 等 割 額 所 得 割 率
均一保険料率 39,900円 7.5%
特定市町村保険料率
(医療機関等の数が少なく医療を
受ける機会が制限されるため減額)
山添村     34,300円
曽爾村     35,800円
下北山村   34,800円
上北山村   34,700円
6.5%
6.8%
6.6%
6.6%
賦課限度額   50万円

香芝市は均一保険料率が適用され、均等割額39,900円、所得割率7.5%となっています。