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一定以上所得者

 市町村民税の課税所得が145万円以上の方及びその方と同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方をいいます。

※課税所得とは、総所得のことではありません。総所得から種々の控除(基礎控除、社会保険料控除、医療費控除及び障害者控除等)を差し引いた所得のことです。

ただし、課税所得が145万円以上に該当する方で、収入額が次の表に該当する場合は、基準収入額適用申請を申請し、受理されれば、一定以上所得者ではないとされ、医療機関での一部負担金は1割となります。基準収入適用申請により負担割合が低くなる方には保険医療課から申請書類等を郵送します。必要事項記入押印(認印可)の上返送して下さい。

基準収入額

同一世帯(住民基本台帳上)に他の後期高齢者医療被保険者又は70歳以上の高齢者がいる場合 がいる場合

同一世帯の後期高齢者医療被保険者等の収入額の合計額が520万円未満


同一世帯(同上)に他の後期高齢者医療被保険者又は70歳以上の高齢者がいない場合

その後期高齢者医療被保険者の収入額が383万円未満


 ここでいう収入額とは所得額ではありません。所得税法上の規定における収入金額とすべき金額、及び、総収入額とすべき金額の合計額をいいます。例えば給与であれば給与控除後の額ではなく、給与収入そのものであり、年金においても同様で年金として支給された額となります。ただし、退職所得による収入や、公租公課の対象とならない収入(障害・遺族年金等)は収入には含みません。