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食事療養・生活療養費

 一ヶ月(月の初日から月末まで)に支払った食事療養・生活療養費(療養病床に入院の場合)の負担金が本来の所得区分による標準負担額を超えた場合、申請により超えた分を支給します。

 あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示して受診している方は、すでに減額された金額で療養費を支払っていますので、申請は不要です。

 低所得Ⅰまたは低所得Ⅱに属する方で次の場合は保険医療課の窓口で差額の請求が出来ます。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けないで、療養費や入院に係る食事療養・生活療養費を支払った事がやむ得ないと認められる場合。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示しないで医療機関を利用して、療養費や入院に係る食事療養・生活療養費を支払った事がやむ得ないと認められる場合。

療養費・食事療養・生活療養費の差額請求手続

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 食事療養費等を支払った額及び日数等を確認できる書類(入院の領収証等)
  • 印鑑(認印可)
  • 還付(口座振込)に必要な口座情報(ゆうちょ銀行は除く)

申請の手順

  1. 香芝市役所の保険医療課で差額請求申請をする。
  2. 差額が申請した口座に振り込まれる。