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障害認定基準

  1. 身体障害者手帳1~3級又は4級の一部(音声機能、言語機能又は咀嚼機能の著しい障害、1下肢の機能の著しい障害等) に該当する方。但し、複数の障害(上肢5級、視覚4級等)があり、その総合により3級等になる場合は該当しない場合があります。
  2. 療育手帳 重度(A)に該当する方。
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級又は2級に該当する方。
  4. 国民年金、厚生年金障害年金を受給している方は、一部の軽度の方を除いて該当します。
  5. その他、医師の診断書(国民年金における障害認定の例による診断書による)により、一定の障害を確認できれば該当します。但し、知事に協議が必要です。