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障害者福祉

手帳の交付

身体障害者手帳

 身体に一定の障害を有する方に対して、この手帳が交付されます。そして、この手帳は各種の援護及び福祉サービスを受ける場合に必要となる大切な手帳です。

障害の種類(対象)

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 平衡機能
  4. 音声・言語・そしゃく機能
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)
  6. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能・免疫機能・肝機能(H22.4より)

以上の障害が対象となります。

障害の程度(等級)1級~6級に区分されています。

療育手帳

 知的障害のある方がさまざまな援助を受けやすくするために、療育手帳が交付されています。

障害の程度

 知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)・B(中軽度)に区分されます。

特別障害者手当

 20歳以上の方で、現在、施設に入所または3カ月以上の長期入院などをしておらず(※在宅重度重複障害者)、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給されます。

手当の額については社会福祉課へおたずねください。  認定請求について

障害児福祉手当

 20歳未満の方で、現在、施設に入所していない在宅重度障害児で、常時、介護を必要とする方に支給されます。

手当の額については社会福祉課へおたずねください。  認定請求について

香芝市重度心身障害者等福祉年金

 身体障害者手帳(1級2級)、療育手帳(A・B)をお持ちの方に支給されます。

手当の額については社会福祉課へおたずねください。

心身障害者扶養共済制度

 心身障害者の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合にその障害者に対し、年金が支給されます。

  1. 加入者の年齢は、加入時に65歳未満であること。
  2. 加入者が、知的障害者(児)を、あるいは身体障害者手帳の1級~3級の方を、又はその他の障害が前記のものと同程度と認められる方を扶養していること。
  3. 掛け金は、2口まで加入できますが、加入年齢により掛け金の額が異なります。

自立支援医療(更生医療)

 18歳以上の身体障害者が、更生のために必要とする医療(※医療行為、その他)が給付されます。なお、これは主に心臓や腎臓の手術を伴う場合や、人工透析が必要な場合等に適用されます。但し、世帯の所得に応じて自己負担があります。

補装具の交付・修理

 身体障害者手帳をお持ちの方は、身体上の障害を補うための用具の交付・修理を受けることができます。ただし、障害の種類、等級、所得等により細かい規定があります。

日常生活用具の給付・貸与

 身体障害者手帳及び療育手帳を所持される方のうち、在宅重度障害者(児)の方に日常生活がより円滑に行えるよう、必要に応じて用具を給付またはお貸しします。ただし、障害の種類、等級、所得等により細かい規定があります。

紙おむつ等の支給

 在宅で、寝たきりの身体障害者(※65歳未満)で、常時失禁状態にある方に、紙おむつ(1日4枚)、おむつカバー(3か月に1枚)を支給します。ただし、所得制限があります。

訪問入浴のサービス

 65歳未満の身体障害者手帳2級以上をお持ちの方及び介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることが出来ない方が利用できます。

社会参加への支援

移動支援事業

 屋外での移動が困難な障害者(児)の外出のための支援です。ただし、通学や通勤等の経済活動には利用できません。

コミュニケーション支援事業

 手話通訳者の派遣を行います。

障害福祉サービス

 障害のある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活ができるよう居宅生活を支援します。

 介護給付等支給申請を行い、障害者福祉サービス受給者証の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。

介護給付

  • 生活介護
  • 療養介護
  • 施設入所支援
  • 短期入所支援
  • 行動援護
  • 重度訪問介護
  • 重度障害者等包括支援
  • ケアホーム(共同生活介護)
  • 児童デイサービス

訓練等給付

  • グループホーム(共同生活援助)
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型)
  • 就労継続支援(B型)

精神保健福祉

  1. 精神障害者保健福祉手帳

     手帳の交付を受けた方に対して各種の支援策が講じられています。まず、通院医療費公費負担を申請する際の審査が免除されます。また、ホームヘルプサービス等の居宅生活支援を受けるときの参考資料となることや、所得税、住民税等の障害者控除等が適用されるなどのメリットがあります。

  2. 通院医療費公費負担

     通院医療費公費負担制度により、外来で精神科医療を受けるとき保険の一部負担金が軽減されます。

  3. 精神障害者通院医療費助成制度
       精神通院医療費の公費負担(自立支援医療)制度で自己負担した10%の医療費を一部助成します。