障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求
障害児福祉手当
20歳未満であって、身体または知的障害などに重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給額 月額14,330円
ただし、次に該当するときは支給されません。
- 障害を支給事由とする年金を受けているとき
- 施設に入所しているとき
- 受給者またはその扶養義務者の前年の所得が政令で定める額(扶養親族がいない場合 受給者3,604,000円、扶養義務者6,287,000円)以上であるとき
特別障害者手当
20歳以上であって、身体または知的障害などに著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の者に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給額 月額26,340円
ただし、次に該当するときは支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 病院や診療所に3カ月以上継続して入院しているとき
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を、特別障害者手当の支給額をこえて受けているとき
- 受給者及びその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、政令で定める額(扶養親族がいない場合 受給者3,604,000円、配偶者または扶養義務者6,287,000円)以上であるとき
受給の請求
これらの手当は、本人からの請求により支給されますが、認定については障害の状態など細かい規定があります。
問合先 総合福祉センター社会福祉課 79-7151
