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障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求

障害児福祉手当

20歳未満であって、身体または知的障害などに重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

支給額 月額14,330円

ただし、次に該当するときは支給されません。

  1. 障害を支給事由とする年金を受けているとき
  2. 施設に入所しているとき
  3. 受給者またはその扶養義務者の前年の所得が政令で定める額(扶養親族がいない場合 受給者3,604,000円、扶養義務者6,287,000円)以上であるとき

特別障害者手当

20歳以上であって、身体または知的障害などに著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の者に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

支給額 月額26,340円

ただし、次に該当するときは支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院や診療所に3カ月以上継続して入院しているとき
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を、特別障害者手当の支給額をこえて受けているとき
  4. 受給者及びその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、政令で定める額(扶養親族がいない場合 受給者3,604,000円、配偶者または扶養義務者6,287,000円)以上であるとき

受給の請求

これらの手当は、本人からの請求により支給されますが、認定については障害の状態など細かい規定があります。

問合先 総合福祉センター社会福祉課 79-7151