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障害者の雇用促進について

事業主の皆さまへ

 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的として障害者雇用促進法が施行されています。

 この中で、事業主には、障害者雇用率(※1)(常用雇用労働者数の1.8%)に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用が義務づけられています。

 また、障害者を雇用されたり在宅就業障害者に仕事を発注された事業主の方には、特例調整金・特例報償金が支給されます。ほかにも様々な助成金制度があります。

詳しい内容については、次の所にお問い合わせ下さい。

障害者雇用制度・在宅就業障害者支援制度

奈良労働局職業対策課

TEL 0742-32-0209

ハローワーク大和高田

TEL 0745-52-5801

障害者雇用納付金制度・助成金制度

奈良県雇用促進協会障害部

TEL 0742-34-2227

ジョブコーチ助成金

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者助成部

奈良障害者職業センター

TEL 0742-34-5335


 なお、障害者数の把握・確認のためには、プライバシーに配慮したガイドライン(ハローワークHPをご覧下さい)が策定されております。

※1精神障害者に対する雇用対策の強化として、精神障害者(手帳所持者)は、雇用義務の対象外ですが、雇用率(実雇用率)に算入することができることとなっています。