落札後の手続き(動産)
1.香芝市からご連絡します
・開札後、香芝市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、買受代金納付期限などをお知らせします。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
・メールに記載された方法により、買受代金を納付の上、必要書類を提出してください。
※郵送により公売財産の引渡しを受ける場合、「送付依頼書」の提出が必要となります。
※買受代金納付期限以降、公売財産の引渡しを受ける場合、「保管依頼書」の提出が必要となります。
買受代金の納付方法など、手続きについてご不明な点があれば、メールでお知らせした連絡先までお問い合わせください。
・買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
2.買受代金などの納付
・納付していただく金額
買受代金=落札価格-公売保証金額
・買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を香芝市が確認できることが必要です。
・買受代金納付期限は、香芝市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
・買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(公売物件ごとに指定されている方法以外では納付できません)。
1.銀行振込
※ 香芝市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
2.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
3.郵便為替による納付
※ 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
4.現金または銀行振出小切手の直接持参
※ 小切手は、奈良手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※ 受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
・買受代金納付期限までに香芝市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
・買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
3.必要書類の提出
・次の書類を香芝市に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に香芝市が落札者(最高価申込者)の方へ送信するメールでご確認ください。
1.香芝市が落札者(最高価申込者)の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ提出してください)
2.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
3.送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
・必要書類は、郵送(郵送料は買受人負担)もしくは直接香芝市に持参してください。
・買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
4.公売財産の引渡し ⇒ 落札後の注意事項もご覧下さい。
・香芝市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
・売却決定後、香芝市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
・買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
・送付による公売財産の引渡しを希望する場合は、「送付依頼書」をご提出ください。必要に応じ、運転免許証の写しなど買受人の住所地を証する書面を提出していただく場合があります。
なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ、公売物件詳細画面をご確認ください。
・引渡し場所は、原則として香芝市の事務室内となります。
買受人本人が来庁して買受財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
1.買受人が個人の場合 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
2.買受人が法人の場合 法人の商業登記簿抄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
3.香芝市が落札者(最高価申込者)の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ提出してください)
・買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行なう場合」を参照してください。
・ お問い合わせは、メールでお知らせした連絡先までお願いします。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行なうことができます。
代理人が手続きを行なう場合、次の書類を提出してください。
1.委任状(委任者の実印が押印されていることが必要です。)
2.委任者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
3.代理人が香芝市に来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面
4.代理人の印鑑
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などの提出が必要です。
問い合わせ先
香芝市役所 滞納対策課
〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地
電話:0745-76-2001(内線157)
※ 平日午前9時から午後5時まで受付











