落札後の手続き(不動産)
1.香芝市へお電話ください
・開札後、香芝市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、買受代金納付期限などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
・メールに記載された連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、昼間の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて公売担当職員がご説明いたします。
・買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
・次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に香芝市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
※ 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2.買受代金などの納付
・納付していただく金額
買受代金 =落札価額-公売保証金
登録免許税相当額 : 金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
・買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を香芝市が確認できることが必要です。
・買受代金納付期限は、香芝市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
・買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(公売物件ごとに指定されている方法以外では納付できません)。
1.銀行振込
※ 香芝市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
2.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
2.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※ 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
3.郵便為替による納付
※ 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
4.現金または銀行振出小切手の直接持参
※ 小切手は、奈良手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※ 受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
・買受代金納付期限までに香芝市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
・買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
3.必要書類の提出
・以下の書類を香芝市に提出してください。
※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に香芝市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
1.香芝市が落札者(最高価申込者)または、次順位買受申込者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ提出してください)
2.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
3.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
4.所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
5.権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
6.郵便切手1500円分 (登記嘱託書の郵送料)
・必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接香芝市に持参してください。
・買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 → 「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
4.権利移転登記の嘱託
※ 香芝市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※ 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
・香芝市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
・売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
・香芝市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、香芝市で一度お預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。
・詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
・権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
・買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
1.委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
2.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
3.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
4.代理人が香芝市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面
5.代理人の印鑑
※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
問い合わせ先
香芝市役所 滞納対策課
〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地
電話:0745-76-2001(内線157)
※ 平日午前9時から午後5時まで受付











