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収税課お知らせ

2010-08-16 09:25:00

税金の延滞金に注意

税金は納期限までに納入を

税金は、忘れるなどして納期限を過ぎて納付された場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、原則、年14.6%の割合を乗じて計算された延滞金を納めていただくことになります。

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