滞納対策課お知らせ
2011-02-28 10:00:00
市税を滞納していませんか?
本市では、平成21年度より滞納者に対して延滞金の徴収を強化しています。
市税を納期限までに完納されない場合は、その遅延した税額及び期間に応じて延滞金(年14.6%)が課されます。
また、滞納が続いた場合には、財産調査や財産差押などの法律に基づく処分を行います。
なお、やむを得ない理由により一度に納付できない場合には、分割納付などができますのでご相談ください。(ただし、延滞金は必要です。)
▼問合先 市役所滞納対策課 内線155~157
