軽自動車税の種別割の減免について
[2019年9月4日]
ID:4194
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方、あるいは同一生計者がこれらの手帳を交付されている方のために使用している軽自動車について減免される制度があります。詳しくは下記をご確認ください。
減免申請に必要な書類
・この減免は、1人の障害者の方につき1台のみです。
・対象となる車は、以下のいずれかに該当する車のみです。営業用のものは対象外です。
(1)障害者の方が運転する車
(2)障害者の方と生計を一にする方が運転し、専ら障害者の方のために使用される車
(3)障害者の方を常時介護する方が運転し、専ら障害者の方のために使用される車
※いずれの場合も、原則として車検証の所有者は障害をお持ちの方ご本人である必要があります。
・以下のいずれかの事項に該当する場合、減免決定が取り消しになります。また、さかのぼって軽自動車税を課税されることがあります。
(1)障害者の方が死亡したとき
(2)2台以上減免していたとき
(3)障害者認定が取り消しになったとき
(4)その他減免に関わる不正などが判明したとき
・平成28年1月1日以降の減免申請(再申請含む)にはマイナンバーが必要になります。
・以下のいずれかの事項に該当した場合は、再度減免申請手続きが必要になります。
(1)車を乗り換えたとき(軽自動車の減免申請は香芝市へ、普通自動車の減免申請は奈良県自動車税事務所への手続きとなります。旧所有車については、忘れずに廃車や名義変更等の手続きを行ってください。)
(2)車のナンバープレートを変更したとき
(3)その他車検証の内容を変更したとき
ア 原動機付自転車(125cc以下)→香芝市役所 税務課 0745-44-3307
イ 軽二輪(125cc超~250cc以下)・小型二輪(250cc超)→近畿運輸局奈良運輸支局 050-5540-2063
ウ 軽自動車(四輪)→軽自動車検査協会奈良事務所 050-3816-1845
○減免申請
ア 軽自動車(二輪・四輪)→香芝市役所 税務課 0745-44-3307
イ 普通自動車→奈良県自動車税事務所 0743-57-0300
その他にも、
・身体などに障害がある方のために利用する構造(車椅子昇降装置等)のあるもの
・社会福祉事業者がその事業に利用するもの
等についても減免制度があります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。
※いずれの減免申請も、納期限(毎年5月31日。土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに申請が必要です。減免申請の漏れによる遡及適用は認められません。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)