給与支払報告書の提出について
[2020年12月7日]
ID:7451
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従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(アルバイト、パート、役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)を利用して、インターネットにより提出することができます。また、給与所得者異動届出書等の特別徴収関連手続きについてもeLTAXを利用することができます。年々利用しやすくなっているシステムですので、eLTAXの活用についてご一考ください。
・給与支払報告書(総括表)・・・ 一事業所につき1枚ご提出ください。
・給与支払報告書(個人明細書)・・・一人につき2枚ご提出ください。
・普通徴収への切替理由書・・・一事業所につき1枚ご提出ください。(特別徴収のみの場合やeLTAXで提出される場合は不要です)
提出書類PDF
毎年1月31日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
※事務の円滑化のため、なるべく早期のご提出にご協力お願いいたします。
原則として、すべての従業員から特別徴収をしていただく義務がありますが、次の理由にあてはまる従業員の方についてのみ、普通徴収への切替理由書を添付して提出することで、特別徴収の対象外とすることができます。
・給与支払のない月がある、給与支払期間が不定期
・他の事業所で特別徴収されている
・税額が給与の支払額を超える
・退職者・退職予定者(5月末までに退職予定の者)
普通徴収への切替理由書の添付がない場合は、特別徴収となります。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)