令和元年度10月1日から軽自動車税が変わります。
[2019年9月4日]
ID:10012
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種別割は、現行の軽自動車税から名称が変更されるものです。
毎年4月1日時点において、当市を主たる定置場とする二輪車や軽自動車を所有する場合に課税されます。年度の途中で廃車された場合の月割課税や還付はありません。市区町村が賦課徴収を行います。
三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得した日の属する年度の翌年度分のみ、種別割の税率が軽減される特例です。令和元年(平成31年)度の場合、平成30年4月1日~平成31年3月31日までに新規取得された車両が対象となります。現在、この特例の対象となる取得時期は令和3年3月31日まで延長されています。
車両の区分や燃費基準により異なります。詳しくはページ下部「「税制改正の内容・令和元年度(平成31年度)の税率について」をご覧ください。
軽自動車税税制改正・税率について
受付印のある下記の書類いずれかを、税務課まで持参または郵送してください
・軽自動車税申告書のコピー
・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー奈良県自動車税事務所 0743-57-0300
近畿運輸局 奈良陸運支局 050-5540-2063
軽自動車検査協会 奈良事務所 050-3816-1845
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)