【保育所・こども園・小規模保育】新型コロナウイルス感染者等が確認された場合の対応(令和2年6月22日更新)
[2020年6月22日]
ID:10987
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※令和2年6月22日更新。感染者等が確認された場合の対応を一部変更いたしました。
保護者の皆さんにおかれましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための保育所等の登園自粛及び臨時休園にご協力いただき誠にありがとうございました。
6月からは通常保育へと戻りますが、新型コロナウイルス感染防止に向けた各種取組みに今後ともご協力いただけますようお願い申し上げます。
添付ファイルの令和2年6月22日付け通知をご覧ください。
なお、感染者等が確認されて臨時休園を行う場合は、保育を行いません。4月・5月の臨時休園とは異なり、一部の子どもに保育を実施することはありません。なお、状況に応じて、臨時休園の期間や規模(園全体か一部閉園か等)に変更が生じます。
※ 臨時休園等の場合に、他の保育施設の一時預かりを利用することは控えてください。
(1)保育所等では、密閉・密集・密接をできるかぎり避けて保育を行いますが、保育中には子どもたちが密集・密接等する場面を避けることはできません。保護者の皆さんにおかれましては、こうした状況をご理解いただいたうえで保育所等をご利用ください。
(2)家庭での保育が可能な場合(仕事が休み、勤務時間が短縮される等の場合)は、保育所等の利用を控え家庭での保育を実施していただきますようお願いいたします。なお、こうした家庭保育の場合は保育料の日割りでの減額はありません。
(3)子ども及び同居家族等が感染者もしくは濃厚接触者に認定された場合や、子どもが感染を疑われPCR検査を受ける場合は、すぐに保育所等にお知らせください。
5月31日までの期間で家庭保育(登園自粛)にご協力いただいた日数に応じて、日割り計算にて減額します。
※ この期間中については、欠席の理由を問わず対象とします。
※6月以降は月額保育料となります。日割りでの減額はありません。
(1)香芝市に保育料をお支払いいただいている方(市内公立施設・市内市外私立保育園)
4月分保育料は、6月下旬に保育料引落し口座に還付予定です。
5月分保育料は、7月下旬に保育料引落し口座に還付予定です。
なお、4月分・5月分の保育料が未納の場合は、日割り計算後の保育料でお支払いください。
(2)施設に保育料をお支払いいただいている方(私立認定こども園・小規模保育・市外公立施設)
返還時期・返還方法等は施設によって異なりますので、各施設にお問合せください。
臨時休園等に伴い育児休業を延長されている方は、6月中の復職がわかる勤務等証明書を6月20日(土)までに園に提出してください。
6月入所(園)の方は、通常どおり6月中の復職をお願いします。
4月入所(園)の場合は4月中の就職決定、5月入所(園)の場合は5月中の就職決定をお願いしていましたが、登所・登園自粛及び臨時休園に伴い、4月入所(園)・5月入所(園)ともに求職活動期間を6月まで延長しましたので、6月中の就職決定をお願いします。就職が決まり次第、勤務等証明書を園に提出してください。
また、臨時休園等のために4月・5月中に仕事が決まらず、6月まで求職活動を延長した方は、4月・5月中の活動状況等を書いた申立書を6月に提出していただきます。また、6月中に就職決定をしていただき、決まり次第速やかに勤務等証明書を園に提出してください。
6月22日 保護者の皆さんへの通知文
保育所等で新型コロナウイルスの感染者が確認された場合の対応をお知らせする文書です。
5月22日 保護者のみなさまへの通知文
6月1日から通常保育を開始する通知です。
4月27日 保護者のみなさまへの通知文
保育所等の臨時休園期間を5月31日まで延長する通知です。
臨時休園中に保育所等を利用する場合、施設に提出してください。
臨時休園中に保育所等を利用する場合、施設に提出してください。
4月20日 保護者のみなさまへの通知文
保育所等の臨時休園(4月22日~5月6日)のお知らせです。
臨時休園中に保育所等を利用する場合、施設に提出してください。
臨時休園中に保育所等を利用する場合、施設に提出してください。
4月6日 保護者のみなさまへの通知文
4月6日に発出した4月1日~4月30日の間、登園自粛をお願いする文書です。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)