先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例の拡充および延長
[2020年9月14日]
ID:11907
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年9月14日]
ID:11907
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、次の固定資産が対象となります。 なお、先端設備等導入計画等の詳しくは下記リンク先をご確認ください。
対象の固定資産 | 要件 |
---|---|
事業用家屋 | 取得価格が120万円以上であること 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること |
構築物 | 取得価格が120万円以上であること 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること 販売開始日が14年以内であること 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること |
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
提出書類・時期については、下記リンク先をご確認ください。
償却資産(固定資産税)の申告 (香芝市税務課)
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)