軽自動車税環境性能割の税率に係る臨時的軽減の延長
[2021年2月12日]
ID:11914
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軽自動車を取得した際に課税される軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、その適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。 ※手続きは不要です。
軽自動車税(環境性能割)については、下記リンク先をご確認ください。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)