下水道使用料について
下水道使用料は、公共下水道管の清掃、その他の維持管理や県の浄化センターの運転費用等の一部にあてるため、公共下水道を使用される皆様に負担していただくものです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
下水道の使用料は、特別の場合を除き、毎月水道料金と同時に徴収させていただきます。
※水道水をお使いの場合は、水道の使用水量を下水の使用水量とみなします。
※水道以外の水をお使いの場合は、その使用実態を調査のうえ、市で認定します。
| 区 分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 一般排水 | 公衆浴場 | 63.00円 |
| 一般家庭 | 105.00円 | |
| 中間排水(※) | 168.00円 | |
| 特定排水(※) | 220.50円 | |
(※)工場・その他の事業所(公衆・共同浴場及び市長が認める公共または公益関係の業種を除く)からの汚水排水量が、1カ月300立米を超え750立米以下の部分を中間排水、750立米を超える部分を特定排水といいます。












