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転出届

 他の市区町村、あるいは国外へ引越す時の手続

窓口で届出する時

必要なもの

届出の手順

 1.転出予定日の1・2週間ぐらい前から転出後14日以内の期間に香芝市役所の市民課に届出する。
 2.国外へ転出する場合を除き、転出証明書が交付されます。

注意事項

  • 転出証明書は、転出先の市区町村へ転入の届出をするときに必要ですから大切に保管してください。
  • 転出証明書を紛失したときは、香芝市役所の市民課で再交付の手続きをしてください。
  • 異動する本人、又は世帯主の方が届出を行なってください。もし、代理人が届出をされる場合は委任状が必要となります。
  • 代理人が近親者(親子・夫婦など)の方でも住所が異なる場合は委任状が必要となります。
  • 転出届は郵送でも出来ます。
  • 印鑑登録は、転出日あるいは転出予定日をもってなくなります。転出届後に印鑑証明書が必要な場合は、印鑑登録証と転出証明書をお持ちのうえ、転出予定日の前日までにお取りください。

 

郵送で届出する時

必要なもの

届出の手順

 1.郵送用転出証明書交付申請書をダウンロードし必要事項を記入する。
 2.転出後14日以内の期間に申請書と添付書類を香芝市役所の市民課に郵送する。
 3.手続完了後に転出証明書が郵送される。 

注意事項

  • 本人、又は世帯主の方が届出を行なってください。
  • 印鑑登録証や健康保険証などの香芝市で発行された公的証書を同封してください。