国民年金
20歳になったら国民年金に
国民年金は、すべての国民一人ひとりが共通に受け取ることができる年金です。会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や公務員が加入する共済組合など、被用者の年金制度に加入している方もすべて同時に国民年金制度に加入することになります。
国民年金に加入する方
原則として、20歳以上60歳未満で、日本国内に住所のある方はすべて国民年金加入しなければなりません。
保険料を納める方法の違いによって、次の3種類にわかれます。
第1号被保険者
該当する人
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない農業・漁業・商業などの自営業や自由業などの方とその家族や学生・フリーアルバイター・無職の人など 。
保険料の納付について
- 「日本年金機構が発行する納付書による納入」または「口座振替」等により支払います。
- 平成23年度の保険料は15,020円です。
- 経済的な理由や学生であるといった理由で支払が困難な時は免除制度があります。
給付の請求方法については市民課にお問い合わせください。
第2号被保険者
該当する人
現役のサラリーマンなど厚生年金の被保険者や公務員などの共済組合の組合員。
異動があった時の手続方法、保険料の納付方法
勤務先が手続きの一切を行います。
第3号被保険者
該当する人
厚生年金の被保険者や共済組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 。
異動があった時の手続方法、保険料の納付方法
配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きの一切を行います。
年金の給付
任意加入被保険者 (希望により加入)
国民年金の強制加入者ではありませんが、次の方は本人の希望によって任意で加入することができます。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 20歳以上65歳未満の在外邦人
- 65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。 (昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
任意加入手続
必要な物
- 年金手帳
- 年金証書(老齢(退職)年金受給者が申請する時に必要)
- 印鑑(認印)
- 保険料の口座振替に必要な口座情報(預金通帳等)及び銀行登録印
- 戸籍謄本(65歳以上の人は必要)
申請の手順
- 香芝市役所の市民課で申請する。
注意事項
- 印鑑(認印)は被保険者本人が資格取得申出書に署名した場合は不要です。
- 国民年金の高齢者任意加入については、保険料の口座振替が原則となっています。
国民年金保険料の免除・猶予
- 学生納付特例制度
学生で一定所得以下の人が申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。
- 若年者納付猶予制度
30歳未満の人が、保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。(本人・配偶者に係る所得審査あり)
- 免除制度(所得の低い方)
保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると、保険料納付が免除(全額・3/4・半額・1/4)される制度です。(本人・配偶者・世帯主に係る所得審査あり)
手続きや相談のときは、年金手帳(基礎年金番号通知書)を必ず持参してください。またそのほかに書類等が必要になることがありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
もっと詳しい内容は、日本年金機構のホームページへ
